1970-02-20 第63回国会 衆議院 決算委員会 第2号
それで、よくいわれますけれども、はかま人夫——仕事が公共事業で、昔のことでいまはないかもしれませんが、人夫なんですね。その人夫が机の上で仕事をやっている。昔の役人ですから、はかまをはいて仕事をしますから、そういうのをはかま人夫という。そういうふうなことはもう明治の時代から伝わってくる風習なんです。
それで、よくいわれますけれども、はかま人夫——仕事が公共事業で、昔のことでいまはないかもしれませんが、人夫なんですね。その人夫が机の上で仕事をやっている。昔の役人ですから、はかまをはいて仕事をしますから、そういうのをはかま人夫という。そういうふうなことはもう明治の時代から伝わってくる風習なんです。
これを称してはかま人夫、こういうのです。はかま人夫というのは事業費の人夫賃から金を払う。仕事は人夫の仕事をしておりません。昔ですから、はかまをはいて机で仕事をしていた。これをはかま人夫といっていた。そういうふうなものが至るところにある。しかも、これが、その省の首脳部にはわからないうちに行なわれている。
しかしこれは、実際はほぼ定員に近い状態であるけれども事業費で払っておる、これは建設省かで、定年を越した人や定員外の人、俗に言うはかま人夫、昔から国会でも議論がたくさんございますが、こういう者は全部事業費の中で払っておるわけであります。一体こういうものがいいのか、こういうことを御指摘になっておると思います。
ただこのときに問題がありますのは、臨時職員としておって、その後本採用になった、定員に組み入れられたという場合の問題はいいですが、今度首を切ったけれども、はかま人夫としてずっとそのまま現在使っておる、その者をどうするのかという問題が逆にあるのです。ですから、私も検討したこともありますし、その事情、同情に値するというのはなかなかうまい答弁だと私は思いますし、そう言うのがほんとうでしょう。
当初公共事業関係で、はかま人夫といわれている者で定員化しなかった者が多い、それからあるいは行政整理がありまして、行政整理から逃げていった者もございます。それから定員が窮屈で仕事が定員では追っつかぬためにつけたという者もあります。それから従来新たな定員をなるべく抑えたいという趣旨で、定員にかわるものとして新しい事業をやります場合に、これを処理させるために常勤職員をとったというものもあります。
ことにその雇用形態が昔から例のはかま人夫その他と申しまして、公務員法の線に上らなかった者が多いのでございます。従いまして、定員法を制定いたします場合に、各省の必要な定員、各省を構成する必要な定員というものは、すべて定員法に計上するのが建前でございましたが、それからそういうような現業的な部分が相当漏れていたということも事実でございます。
御承知の通り建設業に従事されるはかま人夫といわれているたぐいのものが、いろいろな事情で定員の中に入らなかったというようなこともあります。それから、公共事業のやり方にも関係いたしまして、臨時の職員が定員外に発生して参りました。
しかしあわせて問題がありますのは、こういう恒久的な規模をきめるにつきまして、またずるずると、さっきの千葉さんのお話の通り勝手に人を採用して非常勤職員だ、はかま人夫だと言って採用しまして、またずるずるこれを職員にしたのじゃ正規の職員が迷惑します。制度がこわれる場合もあります。そういうことをあわせて考えなければなりません。
各省を通じまして、実は現場の事務所におきまして、かかる調査に相当はかま人夫を使つておる、その下に事務官を置いておる、あるいはまたはかま人夫に相当な仕事をやらしておるというような点もあろうかと思いますが、それはいろいろ各省の事務の実情においてやつていることでありまして、ある程度不自然な面もあろうかと思います。
行政整理があるたびに、はかま人夫と言つておりますが、これがだんだんふえておりますが、これは人夫賃で払うのでありまして、これは当然時間によつて給与を受け得るのであります。この人たちには超過勤務手当をもらう超過勤務という観念はあり得ないのであります。十時間働けば、十時間分の給与を受けるのであります。
そういう意味でもつて苛酷な取扱いを言うのではありませんが、三年間も休職にしておつて、その間は、はかま人夫として報酬をもらつております。こういうものが非常にたくさんあります。一面においては公団の早船のように、つかまつても幾らでもうちができる、莫大もない保釈金は、簡単に積める、こういうことを許しておいたならば、国費の濫費を防ぐことはできない。
しかも今の場合は、ほんとうにはかま人夫というのであつて、ネクタイをしめて、毎日カラーをとりかえておる連中が失業保険をもらつておつて、毎日将棋や碁をさしておる。だから、私たちもこの制度そのものの欠陥を痛感しておるのであります。
費目変更の中には、閣議決定によつて、八十億の中から二十億を、多少会計法規上の違法性に幾らか疑義があつても、まあ大体にないとせられるならば、過年度災害にまわしてもよろしいという大ぴらのものもありますし、ただいま説明せられたように、通産省では所長以下全部でもつて研究して、つい金が足らないのでやうてしまつたというようなものもありますし、幽霊人夫、はかま人夫として、その給料を拂うためにやつたのであるが、しまいには
だから共産党の諸君がよく言う、工事場では建設省の連中を表面的に減員しても、実際ははかま人夫として使わねばならない。このようにしてはかま人夫まで使わなければならないということは、会計検査院の検査に合格するためにのみの厖大なる書類を、一字一句間違いないようにつくらなければならぬというところに原因しているのである。
こういうまちまちの歩がかりを徴収し、もちろんそこにははかま人夫といわれるようなものができるのでありまするが、技術者が非常に多く必要とせられ、総合調査及び立案や技術上の研究をするために必要なる人員をふやすために、もしその費用が使われるとするならばまだ事情許すべきところもあるのでありまするが、ただ本省が書類を要求するために、もう一つはいろいろな工事上の手続が煩瑣であるために、工事にはあまり有効に働けない
先ほど江崎君は、吉田内閣の行政整理はまことにあざやかなものだというふうな、自画自讃的なお話もありましたけれども、しかしあの行政整理がいかにでたらめなものであつたかということは、これはもう世間周知の事実でありまして、なかんずくこの建設省のごときは、三千二百七十七名も首切つてそのために業務がうまく行かないというので、いわゆるはかま人夫といつて、はかまをはいた人夫でありまして、人夫という名目で雇つて、依然
この定員法の実施にあたつて私大臣に質問いたしますが、相当多数の人員を整理しておりますけれども、大部分はそれらを馘首いたしますとその後業務にさしつかえるというので、大部分の馘首した人たちを今度は人夫の意味で——昔からはかま人夫というようなものがありましたが、人夫名義で現場に雇い入れておきまして、実際に工事費からそういう人たちの賃金を支拂わせております。
○益谷国務大臣 池田委員も御承知の通り、地方建設局においてはこれまでもいわゆるはかま人夫という人夫を採用して使つております。ただ日雇い人夫でありまして、相当数量の者がおります。これは従来から使つておるのでありまして、整理をせられた者を救済するという意味で、冗員を使つておる筋合いのものではございません。
○池田(峯)委員 人夫と申しますと、土方をやつておると一応考えられますが、土方ではなくて、先ほどから言つておりますように、はかま人夫なんです。事務をやつておる。今まで事務をやつてる人間を首切つて、はかま人夫として事務をやらしておるという事実こそ、定員法がいかに無暴きわまるものであるか、無計画きわまるものであるかということを第一に証明しておるのではないか。